2021-03-22 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
改正後の条文を見ますと、非課税となる事業は財務省令で定めるとされています。 そこで、今般の所得税法の改正の中で、国や地方自治体の実施する子育てに係る助成について、所得税等を非課税とする措置を設けておりますが、省令における子供の年齢や家事支援など具体的な非課税の範囲、これについてはどのように現状考えておられるのか、しっかりとこの保育、いわゆる保育全体が対象となるのかどうか、まず伺います。
改正後の条文を見ますと、非課税となる事業は財務省令で定めるとされています。 そこで、今般の所得税法の改正の中で、国や地方自治体の実施する子育てに係る助成について、所得税等を非課税とする措置を設けておりますが、省令における子供の年齢や家事支援など具体的な非課税の範囲、これについてはどのように現状考えておられるのか、しっかりとこの保育、いわゆる保育全体が対象となるのかどうか、まず伺います。
ですから、先ほど御答弁があった、いや、短期給付の決定及び支払いの共済組合の業務の中で適正ですよというならば、なぜ、この事務連絡を出した後に、九月になって、財務省令とか、こういうような細かいところを変えているんでしょうか。今お答えできますか。
金額を算定する基準といたしましては、PFI法の改正法の附則第四条におきまして、当該金額が明らかでないときは、当該公共施設等の建設等に要した費用その他の事情を考慮して内閣府令、総務省令、財務省令で定める基準により算定した金額とするとされてございます。
ここまで詳細に規定するものは近年ではまれですが、それでも、例えば今国会で既に成立いたしました国際観光旅客税法第二十三条は、「この法律に定めるもののほか、この法律の規定による書類の記載事項又は提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、財務省令で定める。」としており、書類の記載事項や提出の手続が具体的に明示されています。
擁壁等の耐用年数についてでございますが、減価償却資産の耐用年数等に関する財務省令では、鉄筋コンクリート造りの堤防等につきましては五十年とされているところでございます。しかしながら、管理者が適切に維持管理を行うことによりまして五十年以上施設の機能を発揮している施設は多くございまして、例えば山梨県南アルプス市にございます芦安堰堤は九十年以上経過した今も有効に機能しているところでございます。
合理性の判断については財務省令で基準が定められており、事業拡張や企業買収の必要性等の例が挙げられております。 こうした海外の税制制度も参考にして、日本での内部留保課税も強化すべきであると考えます。我が国では、現在、特定同族会社についてのみ例外的に内部留保に課税する制度がありますが、これを更に拡充して上場企業に導入することも検討すべきです。 また、租税特別措置法についても見直しが必要です。
合理性の判断については財務省令で基準が定められており、事業拡張や企業買収の必要性などの例が挙げられています。アメリカのこうした制度も参考にして、日本での内部留保課税の強化も必要なのではないでしょうか。 我が国では現在、特定同族株式会社についてのみ、例外的に内部留保に課税する制度があります。これを更に拡充して、上場企業に導入することも検討すべきではないでしょうか。
本法律案は、衆議院財務金融委員長提出によるものでありまして、酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行を図るため、財務大臣は、酒類に関する公正な取引につき、酒類製造業者等が遵守すべき公正な取引の基準を定めるとともに、酒類の適正な販売管理の確保を図るため、酒類小売業者に対し、酒類販売管理研修を受けた者のうちから酒類販売管理者を選任すること及び財務省令で定める期間ごとに研修を再受講させることを義務化する等の所要
最後に、酒類小売業者は、酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けた者のうちから酒類販売管理者を選任しなければならないこととするほか、選任した酒類販売管理者に対しては、財務省令で定める期間ごとに研修を受けさせなければならないこととしております。 以上が本法律案の趣旨及び概要であります。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
最後に、酒類小売業者は、酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けた者のうちから酒類販売管理者を選任しなければならないこととするほか、選任した酒類販売管理者に対しては、財務省令で定める期間ごとに研修を受けさせなければならないこととしております。 本案は、去る五月十日、財務金融委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
最後に、酒類小売業者は、酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けた者のうちから酒類販売管理者を選任しなければならないこととするほか、選任した酒類販売管理者に対しては、財務省令で定める期間ごとに研修を受けさせなければならないこととしております。また、酒類小売業者が研修を受けさせなかった場合は、財務大臣は勧告、命令をすることができることとし、命令違反には罰則を科すこととしております。
もう一点、公示の方法についてどのようなことを財務省令で定めるのかということでございますが、一つは、公示の時期や期間、そして公示の方法等について定めることが考えられます。具体的には、確定申告提出後三か月以内に少なくとも一か月間公示をすること、そしてインターネット等その他の手段を利用して公示することを考えております。
二点お尋ねいたしますが、まず一つは、公示の対象を資本金の額等が百億円を超える内国法人に限定した理由は何かという点、いま一点は、公示の方法について、「財務省令で定めるところにより、」とありますが、具体的にはどのような事項を定めることを想定しているのかといった点、以上二点お願いします。
○中島(淳)政府参考人 犯罪被害者支援団体助成事業につきましては、法律に基づく内閣府令、財務省令、それに基づく協定、さらには、それに基づきまして日本財団の方で事業規則を定め、実施をされているところでございます。
○中島(淳)政府参考人 日本財団の行っております事業につきましては、いわゆる振り込め詐欺救済法並びに内閣府・財務省令に基づきまして、預金保険機構が日本財団と支援事業に対する協定を結んで、それに基づいて財団の方で行っております。
「公認会計士法第十六条第一項に規定する実務補習団体等が実施する研修のうち、財務省令で定める税法に関する研修を修了した公認会計士とする。」となっております。
○武正委員 大蔵省令あるいは財務省令では、減価償却の観点から耐用年数、四十年とか五十年とか六十年でその更新をするような、税制上の対応も兼ねてそうしたものが設けられているわけですが、これまで、特に道路とか橋とかトンネルの耐用年数とか、あるいはそれに応じてどういった形で修繕あるいはまた更新をしようという考えが政府にはなかった、欠けていたということが指摘をされるわけであります。
それから、コンクリートの耐用年数のことでございますけれども、鉄筋コンクリートの堤防、防波堤の耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する財務省令で、五十年というふうにされてございます。
特別会計の財務書類を作成するに当たりましての会計基準というのが、実は誰がどこで作っているのかといいますと、この法律、それから財務省令まで落ちているんですけれども、結局、財務大臣が財政制度等審議会の議を経て定める基準という形になっております。言わば、財務省というのは幾つも特別会計を管理しているわけですけれども、特別会計を持っているものが自分で会計基準を作ると。
○石田(祝)委員 財務大臣、現実に十九年の十月一日に財務省令を出して、要するに、これは様式の特例だ、カード化だということを言って、これは厚生労働省が所管している健康保険はもう平成十三年ですよ。そこからやっているんですよ。それで、市町村国保なんて財政は厳しいですよ。そういうところだって営々と努力をして、被保険者の利便性、先ほど私が申し上げたようなこともかんがみてカード化にしているわけです。
そして、今大臣もお話がありましたが、これは要するに財務省令の第五十二号、財務省が全体の国家公務員の元締めみたいなところでやっているわけですね。そこで、十九年の十月一日ですから、もうことしの十月でこれは丸四年になるわけですね。今は三年半、こういうことであります。
社会的に影響の大きい、または減税額の大きい法人を対象にしておるということと、もう一点は、これは財務省令の方で決めさせていただこうと思っておりますが、法人の中でもある一定の順位をつけて、減税額の大きい、例えばトップテンだとかトゥエンティー、十、二十とか、多分そういうようなくくりになろうかと思いますが、そういう観点で、ある一定の枠をはめた中で、合理的かつ必要なもので開示を求めていきたいと思っております。
○吉田(六)議員 今般の政策投資銀行法の改正案においては、政策投資銀行は、もう何度も議論されたことですけれども、危機対応業務に係る資産の増加に応じて必要となる資本の額として財務省令で定めるところにより計算をした金額に限り、国債の償還の請求をすることができると。
そこで、具体的に協力していただく仕組みの一つとして増減額明細書というのが先生の御指摘のとおりあるわけでございますが、この記載内容や書式というのは、今後財務省令できちっと決めていくものにはなるんですけれども、これまで申告をされている方に関しましては、租税特別措置等の利用によって減税を受けられる場合は別表というものに一つ一つ基本的には記載をしていただいております、もう既に。